広島で遺言・相続・遺産分割に関するご相談は【やまだ司法事務所】へご連絡ください。

相続(法定相続人とは)

法定相続人とは

誰が相続人になるかは、民法のきまりに沿って決まります。

< 法定相続人の範囲と順位 >

  • 子:実子、養子の区別なく同順位。
  • 直系尊属:実親、養親の区別なく同順位。
  • 兄弟姉妹:全血兄弟姉妹、半血兄弟姉妹の区別なく同順位。(※但し、相続分は異なります。)
● 共通原則

配偶者は常に相続人です。 配偶者と共に次の順位に従って、それぞれの割合で相続人が決まります。 同順位の相続人が数人いるときは各相続分は均等です。

● 第1順位 子(直系卑属) 相続分2分の1

子供がいれば、子供が相続人になります。 子供が複数いれば、各平等の割合です。(男女の別、長男次男、夫婦の子婚姻外の子、実子養子など区別なく平等です)

● 第2順位 親  相続分3分の1

子がいない場合、親が存命なら親が相続人になります。 親が先に死亡していても、祖父母(いずれか)が存命なら祖父母が相続人になります。

● 第3順位 兄弟姉妹 相続分4分の1

子がなく、親世代も既にいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。 ただし、片方の親が異なる兄弟姉妹は、両親とも同じ兄弟姉妹の相続分の半分です。

代襲相続と数次相続

● 代襲相続

子・兄弟姉妹が相続人になる場合に、相続人となる者が被相続人より先に死亡した時、その者に子供がいればその子が相続人になります。

● 数次相続

Aが死亡し、Bが相続人になったあと、何も手続きをしないうちにBも亡くなった場合、Bの相続人がAの相続人になります。 「相続手続きをしないで放置していると、相続人が何十人にもなる」といわれるのは、数次相続が起こるからです。

Aさんが亡くなってすぐ手続きをしていれば、CさんとBさんだけで手続きできていたところ、Bさんが亡くなるとAさんの相続人はC、Bの妻、子D、子Eと増えてしまいます。

Top