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遺言

遺言の重要性

< 遺言書は人生最後の大切な宿題 >

遺言は、あなたの築いた財産をどう有効に残すか、いわば「人生最後の大切な宿題」です。 「うちには残す財産があまりないから遺言書など必要ない」そんな油断が、いざ相続となった時に残された家族や親族同士の間で思いもよらない争いをもたらします。 遺産相続には「遺言優先の原則」というものがあり、これは法定相続よりも遺言による相続が優先されます。 従って、どんな方でも遺言書を作成しておくことは必要なことであり、また遺言書を残しておくことで、相続のトラブルを未然に防ぐことにも繋がります。

遺言を残すことは、相続のトラブルを未然に防ぐことにも繋がります。

2種類の遺言

< 自筆証書遺言と公正証書遺言の比較 >

遺言は大きく分けて、①全て自分で書く「自筆証書遺言」②内容は自分で考えて、公証人が書面にする「公正証書遺言」の2種類があります。
これ以外にも、秘密証書遺言、特別方式遺言などありますが、通常、遺言といえばまず「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」がほとんどです。
では、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」にどんな違いがあるのか検討してみます。

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違い
  自筆証書遺言 公正証書遺言





<長所>
費用がかかりません
簡単に作成できます
遺言書を作成したことを秘密にできます
<短所>
遺産に応じて費用がかかります(公証人手数料)
必要書類の準備等の手間がかかります
証人がいるので内容が一部の人に知られてしまいます

<短所>
形式不備・内容不備で無効になる恐れがあります

<長所>
法律の専門家の公証人が関与するため、間違いはほとんどありません






<短所>
自分自身で管理しなければなりません
紛失・隠匿・変造の恐れがあります
紛失・毀損の場合再度書き直さなければなりません
相続人が遺言の存在に気がつかなければ、それまでです
<長所>
原本は公証役場で厳重に保管されますので紛失・隠匿・変造の恐れがありません
紛失・毀損しても公証役場で謄本の再交付が受けられます
公証人役場で遺言書の存在の検索ができます





<短所>
家庭裁判所で「検認」の手続きを受けます
遺言内容に納得のいかない相続人から、遺言能力・他人の介在等の異議が出されることがあります
形式・内容とも有効であったとしても技術的・手続き的な面で遺言書の意図通り執行できないことがあります
<長所>
検認などの手続きを経なくても、執行できます
本人の意思による遺言であることが保証され、納得のいかない相続人も「公正証書」という点で心理的に承諾に導いてくれることがあります
専門家の持つ「執行がしやすい遺言書」作成のノウハウのアドバイスを受けて作成すると執行もスムーズです

このように自筆証書遺言と公正証書遺言を比較してみて、自筆証書遺言には「簡単に作成できて費用がかからない」というメリットがあるものの、その他の点では公正証書遺言が便利な点が多いことがお分かりいただけると思います。

ところが、自筆証書遺言の唯一のメリットと思われる「簡単・安価」も実は錯覚です。なぜなら家庭裁判所で検認を受けなければならないからです。この検認手続きは公正証書遺言を作成するときと、同じかもしくはそれ以上の労力・費用がかかることもあります。

つまり、作成から執行まで全体を考えると、公正証書遺言の方が断然有利です。

< 自筆証書遺言の検認手続きを行う場合の問題点 >

※自筆証書遺言の検認手続きの流れ

  1. 遺言書と、遺言者の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍をそろえて申立をします。
  2. 申立を受けた家庭裁判所は相続人全員に「検認期日」(検認をする日)を通知します。
  3. 検認期日に、出廷した相続人の立ち会いのもと、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認します。
  4. 検認後、遺言書原本に検認済証明書を契印して申立人に返還されます。
問題点は
  1. →申立や戸籍の収集に労力・手間・費用がかかってしまう
  2. →申立から検認まで時間がかかってしまう
  3. →結局相続人全員が関与してしまうことになる 遺言に納得のいかない相続人からの異議がでる可能性がある

つまり、自筆証書遺言の場合、「相続人に手間を掛けさせない」「確実な最終意思の実現」という遺言をすることの最大のメリットが消化しきれないことになります。

(検認を受けない自筆証書遺言で執行すると5万円以下の過料に処せられます)

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