遺産分割とは
遺産分割(いさんぶんかつ)とは、共同相続の対象となった相続財産を相続分に応じて具体的に分割し、各相続人の単独財産に決定する手続きのことを言います。また分割方法については、遺言があれば基本それに従い分割手続きを行いますが、もし被相続人が遺言を残さずに死亡した場合には、相続人同士の協議、家庭裁判所の決定の順で定められます。尚、遺産分割の時期ついては決まった期限はありません。
※平成30年7月の民法改正によって今後若干取り扱いが変わる可能性があります。
◎相続法改正情報はこちら
< 「遺産分割」手続きについて >
① 相続人の調査・確定
誰が相続人になるのかを、戸籍謄本等を取得して確定します。 正確な相続人を確定しておかないと、有効な遺産分割が行えません。
② 相続財産の調査・確定
不動産・金融資産・負債など相続人名義の財産をリストアップします。 漏れがあると、遺産の再分割が必要になり手間です。
③ 遺産分割の協議
相続人全員が参加し、各遺産を誰が承継するかを協議します。 これは相続分の割合にかかわらず、「全員一致」の合意が条件です。
④ 遺産分割協議書の作成
実際の承継手続きのため、遺産分割の合意内容を書面にしておきます。 この書面には相続人全員の署名と印鑑証明書を添付します。
⑤ 各遺産の名義の変更手続き
- 不動産
不動産所在地の管轄法務局で名義を変更する手続きをします。 - 預金・上場株式
各金融機関の窓口で手続きをします。具体的な手順は各金融機関毎に決まっています。 - その他
自動車・非上場株式・ゴルフ会員権・電話加入権・貸付金・借地権など個別の手続きがあります。