相続人・相続の手順
< 相続人確定に必要なもの >
① 亡くなられた方の出生から死亡までの一連の戸籍等
まずは、死亡届を出した後の、戸籍を亡くなられた方の本籍地の市区町村役場に請求します。 その戸籍には、亡くなられた方が元記載されていた戸籍(例:両親の戸籍、前婚の戸籍、他の本籍地から移ってきた場合など)の情報、又は、その戸籍が編纂される前の戸籍の情報が記載されています。 (従前の戸籍には「原戸籍」・「除籍」と2種類あります)これらの情報を元に、亡くなられた方が、生まれて、初めて戸籍に記載されたときのものまでそろえます。
② 相続人に該当する人の戸籍謄本
亡くなられた方の出生から死亡までの一連の戸籍等から相続人にあたる人を探し、その人の戸籍謄本をそろえます。(誰が相続人にあたるかは解説ページ参照)
③ 相続人に該当する人が既に亡くなっている場合
一連の戸籍の中から子供がいることが判明し、相続人になることは分かったが、既に亡くなっている場合、その亡くなっている相続人についても、出生から死亡までの一連の戸籍を集めます。その上で、解説のページにあるように代襲相続か数次相続かを判断し、相続人になる人の戸籍を集めます。
< 相続関係説明図の作成 >
集まった戸籍をまとめるため、 相続関係説明図(家系図)を作成します。
【戸籍等の集め方】
戸籍を発行するのは、本籍地の市区町村役場です。
戸籍の発行請求は本人が原則ですが、相続人確定のためなら、関係を明らかにして請求することもできます。
本籍地が遠方の場合、郵送で請求することもできます。
郵送請求に関する手続は各市区町村で若干異なりますので、各市区町村役場のホームページを参考にするとよいでしょう。
相続人確定が手間だ、戸籍の記載が読めない、
自信がないという方はこちらまでご相談下さい。